介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム・特養)
老人福祉法上は「特別養護老人ホーム」。定員30人以上のものを指し、29人以下は地域密着型として別区分になります。
常時介護を必要とし、居宅で生活を続けることが困難になった高齢者が、 生活の場として長期的に暮らすための施設です。3類型のなかで最も「住まい」としての性格が強く、 看取りまで対応する施設も多くあります。
入居条件
- ▸原則として要介護3以上。2015年(平成27年)4月の制度改正で、中重度者を支える施設として機能が重点化されました。
- ▸要介護1・2の場合も、やむを得ない事由があれば特例入所が認められます(下記)。
- ▸入所は申込順ではなく、必要性の高い人から優先されます。市町村が定める指針に基づき、施設に設置された入所検討委員会が判定します。
要介護1・2の「特例入所」が認められる4つの考慮事項
厚生労働省「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」(平成26年12月12日 老高発第1212001号)
認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること
知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること
家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること
単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること
医療体制と、現場で意識すべきこと
医師の配置は必要な数(非常勤の配置医師で足りる)とされており、常勤医師がいない施設が大半です。 看護職員の配置は義務づけられていますが、夜間の配置までは義務づけられていません。
つまり夜間帯は、介護職員だけで利用者の状態変化に最初に気付き、 オンコールの看護職員や協力医療機関につなぐかどうかを判断する場面が生じます。 特養で働く職員に日常的な観察力が強く求められるのは、この体制上の理由によります。